The 離婚調停とは Diaries

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事実を書き始める前に、今から何のことについて書くのか、つまり項目(主題)を付けると文書にメリハリをつけれて分かりやすくなります。

もう一度、夫婦関係をうまくやり直したいという方向性で、どういった部分を改めていけば夫婦関係を円満にできるのか、という話し合いを行います。

判決離婚が出た後、不服申立期間内に不服が申し立てられなければ判決が確定し、判決確定日が離婚日となります。

また、プライバシーに配慮して調停の内容は非公開となっているため、話し合いの内容が外部に漏れる心配はありません。

その他にも、裁判所に出頭する交通費や、弁護士に依頼する場合には弁護士費用等が発生します。

お金についての希望は、請求項目と請求金額を明確に伝える、「なぜその金額を請求するのか」を明確にすることを意識しましょう。

離婚調停とは 期日の回数については、具体的に◯回までという制限があるわけではなく、話合いが成立すれば「調停成立」、話合いがまとまらないだろうと裁判所に判断されれば「調停不成立」となります。

また、調停期日においてご自分でうまく説明できる自信がないなど調停の対応に不安がある場合は、弁護士に依頼して同席してもらうことを検討しましょう。解消できる不安はなるべく解消して調停に臨みたいものです。

・その後も、夫の生活態度は変わらず、それどころかますます帰宅時間が遅くなる頻度は増え一方で、夫婦の溝が埋まることはありませんでした。

離婚調停 不成立の場合は、不成立調書が作成され、離婚裁判を行うかどうかを検討することになります。再度夫婦では話し合うこともできますが、夫婦で再び話し合っても、離婚をまとめることはかなり難しいことが予想されることから、離婚したい場合は離婚裁判へ進むことになります。

調停では、お互いが自分の請求内容や言い分に固執し、先に進まなくなることがよくあります。

たとえば、前述した「陳述書に書くべき内容」の「⑦離婚を決意する(離婚調停を申立てる)に至った出来事、事件」をご覧ください。

どんなに自分が法的に正当であったとしても、相手方が納得をしなければ調停は不成立となり、離婚訴訟をせざるを得なくなります。

裁判離婚には、大きくわけて和解による離婚(以下、「和解離婚」といいます。)と判決による離婚(以下、「判決離婚」といいます。)があります。

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